今回は原動機付自転車(50cc以下)(以下「原付」)の積載の制限について解説します。
スクーターなどはメットインなどがあり、少々の荷物であれば問題ないのですが、キャンプやツーリングとなると荷物が増えてしまいます。
そこで、荷台などを使用する場合の積載の制限について法律などに基づいて解説します。
原付における積載の制限
最大積載量:30kg以下
積載装置(キャリアなど)を備える原付は30kgをこえないこととなっています。(道路交通法)
第2種原動機付自転車(原付2種)については60kg。(道路運送車両法)
道路交通法上の原付2種は普通自動二輪車になり、積載物の重量が変わります。
長さ:積載装置から30cm以内
原付の長さの制限は積載装置の長さに0.3mを加えたものとなっています。
前方に10cmはみ出た場合は後方へは20cm以内となります。
幅:積載装置から30cm以内
原付の幅の制限は積載装置の長さに0.3mを加えたものとなっています。
ここで、注意が必要なのが左右ともに15cm以内となっており、片側へ15cmを超えてはみ出ることはできません。
高さ:2m以内
2mからその原付の積載をする場所の高さを減じたものとなっています。
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員は、一人をこえないこと。
二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
引用:道路交通法施行令二十三条
サイドバックはアウト?スクーターの足元は?
サイドバックは積載装置(指定部品)
サイドバックやトープケースは積載物ではなく、積載装置となります。
また、溶接又はリベット以外の取付け方法により装着した場合は「手荷物等を運搬するための部品」の「指定部品」となり、構造変更は不要です。
しかし、積載装置は堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できる構造であること決められていますのでご注意を。
(物品積載装置)
第二十七条 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
引用:道路運送車両の保安基準
ナンバープレートやウインカーに注意
積載の制限を守っていると大丈夫かと言うと、そうではありません。
操作の妨げとなる積載やナンバープレート・ウインカーが隠れてしまうなどすると、交通法違反となりますでのご注意ください。
(乗車又は積載の方法)
第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
引用:道路交通法第五十五条
スクーターの足元はフットスペース
スクーターの足元は「フットスペース」
名前の通り、足を置く場所であり、積載装置ではありません。
フットスペースに物を置いてしまうと、安全運転に支障をきたしたり、
荷物の落下により、事故をひき起こしてしまう危険性もあります。
また、道路交通法の乗車積載方法違反や安全運転義務違反で取り締まりを受けてしまうことにもなりますのでご注意ください。
コンビニフックはOKです。

